札幌オーナーズ

不動産の相続対策はお任せ。節税・納税資金対策も提案
終活の一つに相続税対策を連想する人も多いが、被相続人から受け取る遺産が3600万円を超えなければ非課税だ。該当する割合は10人に1人と言われ、いわゆるアッパー層に限られる。そのため被相続人は、賃貸アパートや土地など不動産を複数所有しているケースが多いという。
賃貸物件の管理会社として、数多くのオーナーの相続税対策を指南してきた「札幌オーナーズ」には、被相続人や相続人である子供などから、さまざまな相談が寄せられている。
大西裕司社長は「現金を相続した場合は、それを納税に充てられますが、不動産を相続した場合は、相続人が相続税を収められる現金を持っているかどうかが重要です。現金がなければ相続する不動産の一部、あるいは全部を売却する必要があります」と話す。
同社ではこうした「納税資金対策」に加え、「分割対策」と「節税対策」が相続のポイントと捉えアドバイスしている。
分割対策は文字通り、相続人に〝どう分けるか〟だが、不動産の場合は現金とは異なり均等に分けられないため、相続人同士の争いに発展するケースも多い。
「王道は遺言書を用意することです。被相続人の死後に兄弟間で話し合う場合と、被相続人の遺志による〝決定事項〟では、相続人の納得感が異なります。残された人たちの縁をつなぐためにも、資産をお持ちの方は生前にしっかりと対策を講じてほしい」と大西社長。
「節税対策」では、生命保険の活用や借入残高分の控除を利用した節税、不動産の評価額の算定方法に着目した節税なども伝授している。数億円の資産を相続したものの同社の事前のコンサルティングにより、かなりの税金を圧縮できた例もある。
「借入残高分の控除を利用した節税対策は効果が高い分、個人の資金調達能力にもよるため、一律のご提案はできません。ただ、複数の不動産をお持ちの方は、高齢でもそれらを担保に融資を受けられる可能性があります。諦めずにご相談ください」と大西社長。
また、相続人に不動産の知識がない場合には、相続する賃貸アパート・マンションの収益性や換金率をプロの目線でしっかりと評価。立地条件や築年数、周辺の家賃相場なども加味し、相続すべきか現金化すべきかをアドバイスしている。

