吉岡マネジメントグループが事業承継税制の活用をフルサポート

【特例承継計画の提出期限は2026年3月末】
「吉岡マネジメントグループ」では、事業承継の最大の障壁となっている贈与税、相続税が猶予、免除される制度を利用した事業承継を数多く手がける。幅広い経営支援メニューを用意し、新体制のバックアップも手厚い。事業を〝託す側〟、〝託される側〟双方にとって心強い存在となっている。
後継者の税負担が事業承継最大の障壁
現在、多くの経営者が事業の継承に頭を抱えている。後継者が見つからずに廃業という苦渋の決断を下すケースも珍しくない。
2021年に公開された日本商工会議所の「事業承継と事業再編・統合の実体に関するアンケート調査結果」によると、事業継承に伴う後継者に対する贈与税・相続税の負担が最も大きな障壁となっているという結果が公表された。自社株式の取得にあたり、数千万円から億単位の納税が必要な場合もある。
全国屈指の経営コンサルティングファーム「吉岡マネジメントグループ」では、「経営承継円滑化法」の「非上場株式等の納税猶予制度」を活用した事業承継コンサルティングを提供。資本金や従業員数など一定以下の中小企業を対象に、自社株式の贈与、相続における後継者の税負担を実質ゼロ(全額納税猶予)にした事業承継で後継者問題を解決に導いている。
実務を担うのは、事業承継や相続に精通したグループの税理士法人「日本会計グループ」。税務、会計はもとより、経営計画策定や経営改善、資金調達など豊富な経営支援メニューをそろえた総合力を強みとしている。札幌、函館、旭川の道内拠点のほか、首都圏や東北にも拠点を有し、道内外の企業を強力にバックアップしている。
納税猶予制度で税負担ゼロを実現
納税猶予制度(一般措置)は2009年に創設されたものだが、要件が厳しい上、一部しか納税猶予されないなどメリットも少なく、利用は限定的だった。これを受け18年の税制改正で特例措置が設けられ、制度を利用する企業が増えている。
特例措置では対象株式数の上限が撤廃され、直系卑属以外の贈与も可能。最大3人の後継者(18歳以上)に分割贈与もでき、承継後の雇用維持要件も実質撤廃された。納税猶予を受けた後継者が死亡した際には、贈与税・相続税の納付が免除となるなど、いわば〝免除制度〟ともいえるだろう。
〝遂行力〟に大きな差 新体制もフルサポート
後継者の税負担が実質なくなる優れた制度だが、適用期限は27年12月31日までの贈与と残り2年弱に迫っている。また、特例措置の適用を受けるためには、特例承継計画の提出が必須で、こちらの提出期限は26年3月31日までと1年を切った。
特例承継計画の策定にあたり、現状の分析や株価算定のための財産評価、相続税試算、特例措置の適用可否の判断、条件整備などさまざまな準備が必要となる。
当然、準備には一定の時間を要するが、吉岡マネジメントグループは駆け込み需要にも応えている。数多くの特例承継計画策定を手がけ、スピードと精度を両立。認定申請書の作成サポートから申請代行まで対応する。納税猶予の適用後に都道府県庁や税務署に提出する報告書や届出書についてもすべて任せられる。
また、事業承継後の新体制も全面的にバックアップしている。新たな経営計画の策定をはじめ、DX化と効率化を実現する「クラウド発展会計」、さらにはクラウド人材開発システム「発展人材開発」やWEB研修システム「e‐JINZAIシリーズ」、クラウド人事評価システム「発展人事評価」など独自コンテンツを用いて、人的資本経営に向けたコンサルティングも提供。二人三脚で関与企業の未来を創る。
今まで事業承継という現実に〝蓋をしてきた〟経営者は少なくないだろうが、トップとしての最後の大仕事を遂行する時ではないだろうか。そして会社の未来の発展に向けた極めて重要なプロジェクトだからこそ、どの専門家とともに取り組むかを慎重に判断すべきだ。
その点、豊富な実績と総合力の高さが際立つ経営コンサルティングファーム「吉岡マネジメントグループ」であれば、〝託す側〟も、〝託される側〟にとっても心強い。


