家族信託を取り入れ、節税と相続対策の両立を実践
税理士岩崎公治事務所では、遺言や成年後見制度などの財産管理・相続手段の1つとして、家族信託を提案している。
〝家族信託コーディネーター〟の資格を持つ岩崎公治所長は「信託自体に節税効果はありませんが、早期に取り組むことであらゆる節税対策を打ち出すきっかけになる」と語る。
家族信託は信頼できる人物に保有資産の管理、処分権限を託す契約。所有者は変わらないため相続税は発生せず、自宅などの資産管理を息子などに任せることができる制度だ。
「認知症などにより判断力が低下すると、あらゆる契約行為がおこなえなくなります。自宅の管理など身近なことを円滑に進め、家族へ自分の意思を伝えるために、元気なうちからの相談が重要です」と岩崎所長。
また、同事務所はTKC北海道会に所属している。相続時には会員専用の相続税申告システムを活用。これにより、土地などの相続財産評価や申告書作成をスムーズにおこなっている。